映像送信型性風俗特殊営業に関する解説記事です。
映像送信型性風俗特殊営業を行う事業者に関わるその他法令(AV新法など)に関しても解説します。
映像送信型性風俗特殊営業の要点
- アダルトな画像、動画により収益を得ている業者が対象
- 無届営業には懲役刑または罰金刑またその両方
- 1URLごと(アカウントごと)に届出を行う必要がある
- 無届営業による逮捕事例がある
風営法が規定する映像送信型性風俗特殊営業の概要
映像送信型性風俗特殊営業を行う事業者は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定されています。

映像送信型性風俗特殊営業の対象者
風営法には以下のように規定されています。

要約すると、インターネット上で性的な画像や動画を配信して収益を上げる者です。
これらを「業」としているものが対象です。
これらに関わる業務委託者や外注者(動画編集者など)は対象外です。
映像送信型性風俗特殊営業の無届営業に対する罰則
インターネット上で性的な画像や動画により収益を上げているにも関わらず、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行わない者に対して、以下の罰則が規定されています。
「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条より抜粋
映像送信型性風俗特殊営業の無届による罰則、逮捕事例
検索エンジンサイトの運営者が風営法違反(映像送信型性風俗特殊営業の無届)により逮捕されています。
映像送信型性風俗特殊営業を行う事業者がスカウトと取引(女性斡旋)をすると逮捕されてしまう可能性がある
2025年6月に風営法が改正され、風俗店によるスカウトバックが禁止されました。(風営法第28条第13項)
映像送信型性風俗特殊営業はスカウトバック規制の対象外です。
しかし、昨今警察はスカウト撲滅を掲げ、女性の受け入れ側であるソープランドなどの風俗店に対する摘発を強化しています。
風営法改正の趣旨から映像送信型性風俗特殊営業も今後同様に規制の対象になる可能性があります。
映像送信型性風俗特殊営業を行う事業者はスカウトと取引を行わない、スカウトに頼らない求人が重要ではないでしょうか。
映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要な業種
個人、法人ともに以下の業種が映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。
- チャットレディ事務所
- 個人登録チャットレディ
- 適正AV制作公表者
- 同人AV制作公表者
- アダルトファンクラブ運営者
具体的には以下のプラットフォームで収益を得ている場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。
FANZAライブチャット、FC2ライブ、DXライブ、Stripchat/ストリップチャット(SC7)SWAG/スワッグ、FC2コンテンツマーケット、Fantia/ファンティア、myfans/マイファンズ、cabdfans/キャンドファンズ、onlyfans/オンリーファンズ、Fansly/ファンズリー
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うべきか
事業者である株式会社2Step Effect(当サイトの運営者)の見解です。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は営業を開始する10日前の届出が規定されています。(風営法第31条の9)
あなたのコンプライアンス意識が問われています。
映像送信型性風俗特殊営業の届出の必要性に気づいてるのなら届出をすべきではないでしょうか。
映像送信型性風俗特殊営業に関連する法令
映像送信型性風俗特殊営業の届出以外にインターネット上で性的な画像や動画を配信して収益を上げる事業を運営する上で理解、理解と注意をしなければならない法令があります。
事業の法的なリスクを理解し、自分の身はもちろん事業に関わる人を守ることが必要です。
AV新法
アダルトビデオ(AV)の出演者を守ることを目的とした法律です。
性行為があるAVを制作者・公表者を対象としています。
「AV新法 逮捕」などとネット検索をすると、逮捕事例が複数出てきます。
FC2コンテンツマーケットやmyfans/マイファンズにて同人AVを公表している事業者は、AV新法に対して理解しなければなりません。
2025年10月、Stripchatで「絡み配信」を行うチャンネルを運営する法人の代表者と社員が逮捕がAV新法違反(契約書など不交付)により逮捕されました。
公然わいせつ罪
刑法174条が規定されています。
不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為を行うことで成立する犯罪です。
2025年9月、Stripchatで無修正配信を行ったチャットレディとそれを管理するチャットレディ事務所の代表者が公然わいせつ罪により逮捕されました。
わいせつ物陳列罪
刑法175条が規定されています。
わいせつ物を公然と陳列することで成立する犯罪です。
わいせつ物陳列罪は比較的起訴率が高いと言われています。
屋外で撮影、配信するアダルトファンクラブ運営者、出演者やチャットレディは注意が必要があります。
職業安定法
労働者の募集や職業紹介に関する法律です。
昨今、風俗店などに女性を紹介したとして、職業安定法違反(有害業務の紹介)の容疑で逮捕されています。
俗に言う「スカウト」が逮捕されています。
同人AV、アダルトファンクラブの出演者やチャットレディをスカウトから紹介を受けている場合、職業安定法を理解しておいて損はないのではないでしょうか。
無店舗型性風俗特殊営業第1号
顧客やファンと実際に会っている方が該当する可能性があります。
アダルトファンクラブのフォロワーなどに性的サービスを提供し、対価を得る場合、無店舗型性風俗特殊営業第1号の届出が必要です。
また、自分自身で「場所」を準備、提供することは違法となる可能性があります。
顧客やファンに性的サービスを提供し、対価を得ている方は、専門家に相談することをおすすめします。
無店舗型性風俗特殊営業第2号
顧客やファンにアダルトグッズ(大人のおもちゃ、下着など)を通信販売を行っている方が該当する可能性があります。
ライブチャットを通じて、自身が着用した下着を販売するチャットレディ、メールレディ(メルレ)が該当します。
アダルトグッズを通信販売をしている方は、専門家に相談することをおすすめします。
古物商
古物営業法に規定される古物(中古)を営利目的で継続的に売買や交換、レンタルを行う業者や個人が行う許可申請のことです。
アダルトファンクラブ事務所やチャットレディ事務所が演者、チャットレディから買取り、販売(転売)する場合、古物商許可が必要となります。
自分のものを自分で販売する場合は該当しません。
該当するかどうか不安な方は専門家に相談することをおすすめします。
古物商の許可申請を行わずに営業した場合、以下の罰則があります。
懲役3年以下または100万円以下の罰金
古物営業法第31条より抜粋
監修者、ごたんだ行政書士事務所のご紹介
ごたんだ行政書士事務所の高村先生に本記事を監修いただきました。
映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業第1号・2号、AV新法、古物商に関する相談は、ごたんだ行政書士事務所まで。


