ナイトワークに関するニュースです。
スカウトに続き、ナイトワークやナイトレジャー関連の広告代理店関係者が逮捕されました。
参考ページ|シティヘブンを取り扱う広告代理店関係者が逮捕された
売春させていた中洲の風俗店の求人情報をサイトに掲載疑い、広告会社の執行役員ら4人逮捕
本記事の要点
- 風俗求人サイトの関係者が逮捕
- 風俗店への斡旋は職業安定法違反(有害業務の募集情報等提供)
- 逮捕者が出た広告代理店の売上高は約44億円(23年7月期)
ニュースの内容|広告代理店関係者が逮捕された
『シティヘブン』『ナイツネット』や『ガールズヘブン』などを取り扱うナイトレジャー関連の福岡県の広告代理店の関係者です。
風俗店ではなく、広告代理店に逮捕者が出たことで驚いた方は少なくないでしょう。
求人などの広告掲載を超えた業務を行っていたのでしょうか。
職業安定法とは
本件は職業安定法違反(有害業務の募集情報の提供)の疑いによる逮捕です。
職業安定法とは、労働者の募集や職業紹介に関する法律です。
「公衆道徳上有害な業務」に関する募集、斡旋を不当な手段で行う者に対して、刑事罰を規定しています。(職業安定法第63条/労働者派遣法第58条)
具体的には、風俗店(ソープ、ヘルスなど)、ストリップ、AVが該当するとされています。
同人AVやチャットレディが職業安定法の対象かどうかが映像送信型性風俗特殊営業に関わる事業者にとって最も気になることかと思い、調べてみました。
同人AVの出演は職業安定法の対象なのか
同人AVに出演することが職業安定法が規定する「公衆道徳上有害な業務」に該当するかどうか。
判例では、本番行為の有無に関わらず、「公衆道徳上有害な業務」とされています。(大塚尚『風俗営業法判例集 改訂版』)
チャットレディは職業安定法の対象なのか
チャットレディは職業安定法が規定する「公衆道徳上有害な業務」に該当するかどうか。
判例などは見当たりませんでした。
ということでAIに聞いてみると、以下のような回答がありました。

AIによると明確に「公衆道徳上有害な業務」に該当するとはいえないようです。
アダルトファンクラブは職業安定法の対象なのか
Fantia/ファンティアなどで男性との絡みのない女性のみの運用が職業安定法が規定する「公衆道徳上有害な業務」に該当するかどうか。
判例などは見当たりませんでした。
AIに聞いてみると、以下のような回答がありました。

AIによると明確に「公衆道徳上有害な業務」に該当するとはいえないようです。
シティヘブンの広告代理店関係の逮捕に関する所感
風営法レンタルオフィスを運営し、映像送信型性風俗特殊営業に関わる事業者に対する営業支援を目的とする当サイトとしての見解です。
風俗店ではなく、広告代理店関係者の逮捕に驚きました。
風俗店とシティヘブンなどの広告媒体の間には力関係があるという話を聞いたこともあることから広告掲載の域を超えた業務を行っていた可能性も考えられます。
職業安定法は風俗関連の逮捕事案で度々登場します。
現時点では、風俗店が対象とされていますが、いつしか映像送信型性風俗特殊営業も対象に含まれる可能性もあるのではないでしょうか。
風俗店から関係を断ち切られたスカウトが映像送信型性風俗特殊営業への斡旋に切り替える可能性もあるのではないかと考えています。
映像送信性風俗特殊営業に関わる事業者はより法令への理解、コンプライアンス意識を持った活動が必要となるのではないでしょうか。

