【風営法レンタルオフィス17,600円~】映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の届出が可能な物件・事務所

風営法の届出が可能なレンタルオフィスをご案内します。
※当サイトに掲載されている物件は、バーチャルオフィスではございません。

映像送信型性風俗特殊営業を行う事業者が理解すべき法令の解説記事を作成しています

風営法レンタルオフィスとは

映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の事務所として利用可能なレンタルオフィスです。

映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の無届営業に対する罰則

無届営業の罰則をまとめました。
映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業ともに以下の罰則が規定されています。

「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方」

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条より抜粋

映像送信型性風俗特殊営業の無届営業による逮捕、罰則事例

アダルト動画の配信サイトの運営者が風営法違反(映像送信型性風俗特殊営業の無届営業)で逮捕された事例があります

2024年の事例です。
2025年の風営法改正では映像送信型性風俗特殊営業は対象外でしたが、今後規制は厳しくなることが予想されています。

無店舗型性風俗特殊営業の無届営業による逮捕、罰則事例

デリヘルの無届営業による逮捕は定期的にニュースとなっています。

無店舗型性風俗特殊営業の無届営業だけでなく、名義貸しに対しても警察が目を光らせています。
2025年の風営法改正により名義貸しの罰則が個人では「5年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金」、法人では「最大3億円の罰金」と厳罰化されています。

映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の届出が可能な風営法レンタルオフィス一覧

ご案内可能なレンタルオフィスです。

風営法レンタルオフィス①:埼玉県狭山市

映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業1号・2号の届出が可能です。

風営法レンタルオフィス②:東京都府中市

映像送信型性風俗特殊営業の届出が可能です。

風営法レンタルオフィス③:【PR】東京都板橋・北区

映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業1号・2号の届出が可能です。
風営法の届出だけでなく、法人登記も可能です。